2011年09月24日
サービス付き高齢者向け住宅って…??
サービス付き高齢者向け住宅
ご存知ですか??
今まで高齢者住宅としてうたわれていた
・高齢者円滑入居賃貸住宅
・高齢者専用賃貸住宅
・高齢者優良賃貸住宅
この3つが統合されてできた 新しい高齢者住宅 なんです。
この背景には、今までの各施設の管轄がわかりづらかったこと、
また既存3施設に対するさまざまな問題点が指摘されていた点等が挙げられます。
創設されたサービス付き高齢者向け住宅は、これらの問題点が
改善されています!!
●原則25㎡以上で、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置を
行い、3点以上のバリアフリー化(手摺の設置、段差の解消、
廊下幅の確保)をすること。
●サービスの要件は、緊急通報および安否確認サービスの体制
が整っていること。社会福祉法人、医療法人または居住介護サー
ビス事業者の職員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が常駐
していること。
賃貸借方式または上記に準じた契約をすることにより、前回お
伝えしましたように、国から補助金が出されます!
補助金・税制による優遇、といってもいまいちピンときませんよね。
ちょっと具体的に数値をあげてご説明しますね。
住居部分の新築で建築費の10分の1
改修で建築費の 3分の1
(ともに上限1戸につき100万円)
高齢者生活支援施設(デイサービス等)の
新築で建築費の10分の1
改修で建築費の 3分の1
(ともに上限1施設につき1000万円)
また、税制による優遇があります。
これは高齢者優良賃貸住宅の優遇を引き継ぐ形で、所得税、法人
税、固定資産税、不動産取得税の支援があります。
具体的には、
床面積が25㎡/戸(専用部分のみ)で10戸以上の場合には、所得
税及び法人税が5年間の40%の割増償却をすることができます。
また、床面積が30㎡/戸(共有部分を含む)で5戸以上で建設費
の補助を受けっている場合には、固定資産税が5年間3分の2に
軽減されます!
不動産取得税は、30㎡/戸(共有部分を含む)5戸以上で補助を
受けている場合には、家屋は課税標準から1200万/戸の控除が、
土地は家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価値を
減額できます!!!
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補助金や税制の優遇を見るだけでも、国がサービス付き高齢者住宅
に力を入れていることがよくわかりますね。
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Posted by 進和 営業企画部 at 15:11│Comments(0)